台湾茶市場 大口/卸売り注文規約
第1条 契約の申し込み
大口/卸売り契約は大口/卸売り注文書をお客様(以下、乙と称す)より郵送又はFAXにて台湾茶市場(以下、甲と称す)まで送付し、甲から乙に受注の連絡をFAXまたはメールにて行うことにより成立することとする。大口/卸売り契約成立後、乙は当規約に同意したものとする。
甲は乙より大口/卸売り契約の申し込みを受けても、その契約の申し込みを受諾する義務はなく、拒否することも出来る。この場合、甲は乙に対し、契約申し込み拒絶の旨をメールにて連絡するものとする。
第2条 代金支払い
卸売り・大口注文の場合、乙から甲への商品代金支払方法は代金引換郵便もしくは郵便振替・銀行振り込みによる先払いとする。
取り寄せ及び次回仕入れ時の商品については内金50%以上入金後の進行とする。
送料については乙の負担とする。甲は商品を送料着払いの郵便小包もしくは民間宅配業者にて発送する。
第3条 商品の瑕疵・返品
大口注文の場合、甲の受注後、乙からの注文の変更・キャンセル及び返品・交換は出来ないものとする。
商品の瑕疵について乙は商品到着後点検し、商品到着後7日以内に甲までご連絡するものとする。その期間を徒過した場合は瑕疵がなかったものとみなし、甲は如何なる損害賠償義務も負わないこととする。
手作りの茶器については色味・サイズ・形などの微妙な違いは瑕疵と見なさず、これを理由とする返品・交換は出来ないものとする。乙は瑕疵があることを主張する場合、それが手作り品の一般的な瑕疵と認められることを立証する義務を負う。この場合、色み・サイズ・形のそれぞれが20%以上のずれがあることを立証しなければ一般的な瑕疵と見なさないこととする。
商品の瑕疵・配達時の破損などについては破損分の金額を甲から乙に返金し、甲は新たに調達義務を負わないものとする。この場合、返金手数料は甲の負担とする。
商品の瑕疵・配達時の破損があった場合、返金と引き換えに瑕疵・破損が認められた商品を乙は甲へ郵送する義務を負うものとする。この場合、郵送料は甲の負担とする。
第4条 損害賠償
止むを得ない事情により甲が受注した商品を仕入れることが出来ない場合、甲は乙に商品代金の返金義務以外に損害賠償義務を負わないものとする。
支払方法が代金引換の場合、乙が商品の受領を遅滞及び拒否すると甲は商品代金に加え遅延損害金を請求出来るものとする。また、甲は乙に対する代金債権を第三者に譲渡することが出来ることとする。
第5条 附則
乙が商品を転売する場合、甲の店頭価格より著しく低い価格で販売することは出来ないものとする。また、乙はインターネット上での販売は出来ないものとする。
その他、法令の定めるところによる。
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